雇用保険について、教えてください。

昨年8月から週5日×8時間のパートを始めました。明日で丸5カ月になります。
4カ月の試用期間を経て、先月ようやく会社から社会保険をかけてもらいました。
その際、「雇用保険だけは入社日からでお願いします」とお願いしましたが、雇用保険の証書の受給資格取得日を確認したところ、入社日から4カ月たった日にちからになっていました。

そこで、社長に「前職場では、試用期間中でも雇用保険だけは自己負担で入社日からかけてくれましたが、、、」と言いましたところ、「あんただけ勝手なことはできない。うちは試用期間は保険はないから」と、すごい剣幕で言われてしまいました、、、。

本当に前職では入社日からでもいいし、選んでいいよと言ってもらったので、どこでもできるものだと思ってお願いしてみただけですのに、、、。

実は、入社説明の際に「3カ月後に社会保険あり」と聞いていたにもかかわらず、実際にかけてくれたのはまるまる4カ月を過ぎたあとでした。また、今まで理不尽な理由で何人もパートを辞めさせている社長ですので、正直なところあと6カ月間の間に私自身もクビにでもされたら、、、と思うと、雇用保険がかかっていない入社してからの4カ月間がもったいなくて仕方がありません。本当ならあと2カ月がんばれば、失業保険の対象になったのに、、、!

この4カ月分の雇用保険を自分でかける、もしくは会社にかけあって入社日からに変更してもらう、ことは可能なことでしょうか?
もちろん自己負担でかまいませんし、試用期間と言っても働いている時間や内容は今となんら変わりはありません。
同僚ともどもとても不安な毎日ですので、どうぞよろしくお願いします、、、。
会社都合で退職になった場合は6ヶ月の期間で給付が受けられますので、確かにあと2ヶ月ほどですね。ただ、今の時点でハローワークなり労基に相談したところで、あまり強制力はありません(まだ十分遡りの手続きが出来る為でもありますし、たいした罰則もないため)
残念ながら自己負担するからといって自分で雇用保険に加入することも出来ません。

ただし、もし6ヶ月以内で解雇されるようなことがあった場合は、ハローワークで相談してみて下さい。その時働いていた記録、給与明細や労働契約書等を必ずとっておき、何月何日から週20時間以上働いていたという証明出来るものを取っておいて下さい。
絶対とは言えませんがハローワークから期間の変更の指導をしてもらえるかもしれません。
ただし絶対給付を受けられるとは限りませんし、受けられたとしてもかなり時間がかかるだろうと思われます。

今後の働き方を再考されることもお勧めします。
失業保険について質問です。
派遣で約3年働き、今年の3月末に自己都合のため辞職しました。その後、今年4月から海外で英語を学んでいるんですが、帰国後、失業保険を申込もうと思っています。給付日数は90日です。
失業保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間。とありますが自己都合で会社を辞めた場合、申し込み日から実際の支給まで約3ヶ月期間があくと思うのですが、

例えば、今年の3月末に辞職し来年の2月に申請をした場合、上記の3ヶ月の期間が空くと受給期間の1年をこえるので、受給資格はないのでしょうか?

言葉のとおり、受給期間内(1年)の中の90日であれば、失業後半年以内に申請をださなければいけないのでしょうか?

調べたのですが、イマイチ、ピンときません。

よろしくお願いします。
雇用保険の対象は4月から来年3月までです。

来年2月に申請したら、支給停止期間のうちに4月を迎えてしまいます。よって失業手当はもらえません。

来年3月までに再就職すれば、過去の雇用保険履歴は継続されます。

補足について

雇用保険の履歴が長くなるほど失業手当が増えます。
15年勤務していましたが退職しました。

失業保険が受給できるならうけたいです。受給までのざっとした流れを教えてください。必要なものなども。


お金はどのくらいもらえますか。
退職は自己都合による退職でしょうか?
自己都合と解雇等による会社都合とでは、給付日数・給付開始時期等に違いがあります。

まずは共通事項から。
申請に必要な書類等は、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証等)、印鑑、本人名義の預金通帳、以上が必要です。

書類等が揃えば、お住まいの地域を管轄するハローワークで受給申請を行います(管轄外のハローワークでは申請が出来ませんのでご注意を)
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日と言う流れになります。
ここで、自己都合退職の場合には待期後に3ヶ月間の給付制限期間が付きます。
会社都合の場合は、申請から約1ヶ月後の初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの基本手当の支給決定がされ、認定日から5営業日以内に振込されます、以降は基本的に28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額が支給されます。

自己都合の場合は、給付制限期間満了後の認定日から支給となりますので、申請から3ヶ月半~4ヶ月かかる事になります。

支給される額は、基本手当日額を言う日額で認定日間の日数分が支給されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、計算式にて基本手当日額が決まります。
それまでの給料の45%~80%、給料が低ければ80%に近く、給料が多ければ45%に近づく、或いはそれ以下になる場合もあります(基本手当日額の上限があります)

15年間雇用保険被保険者期間あるとして、自己都合の場合は、給付日数が120日、会社都合の場合は年齢によりますが180日~270日です。
失業保険受給資格について
失業保険について教えてください。
2005年11月 A会社就職
2006年8月末 A会社退職(会社倒産間近の為、そして現在は倒産しました)
2006年8月末 B会社就職
2006年10月 産休開始
2006年11月 出産
2007年1月 産休終了
2007年1月末 B会社退職
ずっと正社員(給料もほとんど変わらず)です。雇用保険も払ってました。
①失業保険受給資格はありますか?
②もし失業保険受給可能であれば、この時点で受給延長手続きは取れますか?
③失業保険受給中、国民年金・国民健康保険に加入することになると思うのですが、国民健康保険って入らなきゃいけないですか?病院にかかる予定がないので…。万が一病院にかかる事になったら、さかのぼって入る事はできますか?
1月に産休終了して末にもう辞めたのでしょうか?

2006年10月に産休に入った時に失業手当の延長の手続きはしたのでしょうか?
していなければA会社から産休までの分は全くもらえないと思いますよ。

国民保険て・・B会社を退職したから入るという事ですか?
これから社員で働く予定はないのでしょうか?
なければご主人の扶養に入るので入る必要はないでしょう?

ご主人なり・・誰か入っていないと「乳幼児医療証」という
赤ちゃんが病気になっても無料になる保険証がもらえませんよ!!
お子さんの健診も無料で出来ませんよ~。

例えば4月に国民保険に入って病院にかかったら
2月からさかのぼって保険料は請求されますよ!!(その間に病院にかかっていなくても)

明日病気になって病院にかかって「国民保険入ってないからこれから入ります」と言っても
かかった時点で入ってないので10割負担になりますよ。
雇用保険の質問です。雇用は18年掛けました。給付は8ヶ月です。2ヶ月失業保険もらったとしてその後仕事が見つかったとします。いままで掛けてた雇用保険はどうなりますか。
支度金とかでなくなる?それとも次の会社で引き続き履歴が残せて継続可能ですか?詳しくお願いします。
2ヶ月分貰えば残り6ヶ月分です。
それで就職した場合は条件が合っていれば再就職手当が支給されます。
その場合、3分の2以上日数が残っていますから60%の日数分が支給されます。つまり180日×60%=108日が支給されます。
その時点で雇用保険期間はリセットされてゼロからのスタートになります。
ただし、最初の会社を退職してすぐに再就職の会社を退職した場合は残りの40%を受給できます。それで受給できるものはすべてなくなります。

ややこしいのは再就職の会社を退職した時期が6ヶ月以上経過で会社都合や特定理由離職者の場合はその6ヶ月の雇用保険期間でで受給資格を得ますからそこの会社の離職票で雇用保険の申請をすることになります。
また、自己都合の場合は12ヶ月の期間がある場合もそこの会社の離職票で手続きすることになります。
その2つの場合は先ほど言いました40%の受給はできません。
どなたか教えてください!この度9月1日から就職する事ができましたが色々な事で会社に不信感を募らせながら10日を超えました。
今すぐにでも辞めて新たに、もう一度、就活しようと思いますが、失業保険は、どうなりますか?
初回認定日が7月8日で2回目が9月30日でした。再就職の報告をし、まだ再就職手当ての申請用紙は提出していません。新しいところでの保険の手続きも全く何もしていない状態です。
①この場合、失業保険は前回のを持ち越し?できるのは分かるのですが、支給日も、そのまま変わらずに前回のままに、なるのでしょうか?それとも、また、支給までに時間が、かかりますか?
②支給額にも変更は出ないですか?
もちろんハローワークに問い合わせするのが一番なんですが、休憩時間も会社から出れないので、なかなか問い合わせしづらい状況です。すみませんが、少しでも分かる方が、いらっしゃれば、ありがたいです。
宜しくお願い致します。
次の認定日は9月30日だったのですね。

退職前提でお話をすると・・
あなたの退職日がいつになるかで違ってきます。
退職すると、あなたは離職票(雇用保険をまだかけていなければ離職証明書)を持って安定所へ再離職(再求職)手続きに行く必要があります。
その手続きをした日が認定日より前ならば、手続きした日~認定日前日までの分を受給できると思います。
例えば、退職日が9月20日だった場合、
翌日以降すぐ手続きに行けば、9月30日の認定日を指示されるでしょうから、手続きした日~9月29日までの分が受給できると思われます。
ですが、もし退職日が9月20日であっても安定所へ再離職手続きに行くのが9月30日以降であった場合は、10月の認定日を指示されるでしょう。受給できるまで1か月程度間が空くことになります。

離職日が9月30日以降であった場合も同じです。
安定所へ再離職手続きに行った日から一番近い次の認定日を指示され、受給できるのは再離職手続きした日~認定日前日までの分となります。
もちろん、いずれの場合も失業の状態を確認された上での話ですが。

気をつける点としては、受給可能となるのは、離職日や離職日翌日からではなく、手続きした日からになるということです。
退職する場合は会社に早急に必要な書類(離職票等)を貰って安定所へ手続きに行ってください。

因みに、基本的に支給額に変更はありません。前のままです。
が、確か毎年8月1日に基本手当日額の見直しがあり、10円単位で若干の変更はあるかもしれません。
その年の平均賃金によって変更になる方とそうでない方がおられます。

今回貰われた再就職手当申請書は退職されるなら提出する必要はありません。がんばってみようと思うなら念のため提出されておく方がよいでしょうが・・
それから、次の新しい就職先が決まってから手続きに行くと、再離職・再就職手続きはできても受給はできませんのでご注意ください。
新たに再就職手当が該当する可能性はありますので、一応手続きだけはお勧めします。

以上、ご参考になさってください。
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