8月末出産予定の妊婦なのですが、失業保険について質問です。
妊娠前仕事をしていた為、妊娠発覚後に失業保険の受給資格の延長をしました。
出産後、受給申請をしようと思うのですが、早くていつから申請ができ、待機期間はどの位あるものなんですかね?最速でいつ頃から受給が可能かアドバイスお願いします。
後、出産の際に出産育児一時金の事前申請をしようと思うのですが、申請後に早産になった場合は手続きは間に合うのでしょうか?
妊娠前仕事をしていた為、妊娠発覚後に失業保険の受給資格の延長をしました。
出産後、受給申請をしようと思うのですが、早くていつから申請ができ、待機期間はどの位あるものなんですかね?最速でいつ頃から受給が可能かアドバイスお願いします。
後、出産の際に出産育児一時金の事前申請をしようと思うのですが、申請後に早産になった場合は手続きは間に合うのでしょうか?
〉早くていつから申請ができ
あなたが再就職できる状態になったときです。
産後8週間(診断書がある場合でも6週間)は就業禁止ですから、少なくともこの間はダメです。
※現実には、預かってくれる家族がいるか保育所の手当が付くかしないと「就労可能」と認められにくいようですが。
〉待機期間はどの位あるものなんですかね
そもそも「待機期間」なるものはありません。
「待期7日+給付制限3ヶ月」です。
90日以上受給期間延長をしたなら、給付制限はありません。
〉申請後に早産になった場合は手続きは間に合うのでしょうか?
何が「間に合う」のか、質問の意図が不明ですが……。
申請がされていれば、医療機関への直接支払いはされるはずですが、詳細は保険者(←保険証に書いてある)に直接聞いてください。
「発覚」って、妊娠は悪いことかしら?
あなたが再就職できる状態になったときです。
産後8週間(診断書がある場合でも6週間)は就業禁止ですから、少なくともこの間はダメです。
※現実には、預かってくれる家族がいるか保育所の手当が付くかしないと「就労可能」と認められにくいようですが。
〉待機期間はどの位あるものなんですかね
そもそも「待機期間」なるものはありません。
「待期7日+給付制限3ヶ月」です。
90日以上受給期間延長をしたなら、給付制限はありません。
〉申請後に早産になった場合は手続きは間に合うのでしょうか?
何が「間に合う」のか、質問の意図が不明ですが……。
申請がされていれば、医療機関への直接支払いはされるはずですが、詳細は保険者(←保険証に書いてある)に直接聞いてください。
「発覚」って、妊娠は悪いことかしら?
妊娠したために会社を辞めた場合失業保険を受けれるのでしょうか?
また会社が行なう手続きは何かありますか?
また会社が行なう手続きは何かありますか?
失業給付は仕事を探しているけど、見つからない人が受けられるものですので、
妊娠して、退職し、もっと楽な仕事を求職中、の場合は受けられるかもしれませんが、
難しいのではないですか?
それより、受給延長の手続きをして、子供が少し成長してから、受けた方がいいと思います。
会社からは、離職票と離職証明書を発行してもらいます。
それを持って、ハローワークに行くと、受給の延長も受給の手続きもしてくれると思います。
また、受給延長の場合は退職後1ヶ月以内に行います。
受給を受ける場合は、3ヵ月後から支払われるので、
妊娠初期で辞めた場合でも、中期から後期、、ちょっと厳しくないですか??
妊娠して、退職し、もっと楽な仕事を求職中、の場合は受けられるかもしれませんが、
難しいのではないですか?
それより、受給延長の手続きをして、子供が少し成長してから、受けた方がいいと思います。
会社からは、離職票と離職証明書を発行してもらいます。
それを持って、ハローワークに行くと、受給の延長も受給の手続きもしてくれると思います。
また、受給延長の場合は退職後1ヶ月以内に行います。
受給を受ける場合は、3ヵ月後から支払われるので、
妊娠初期で辞めた場合でも、中期から後期、、ちょっと厳しくないですか??
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険が受給できるのは、離職した日の次の日から1年間です。
・妊娠・出産・3歳未満の子育て
・病気やけが
・肉親の介護や看護
・配偶者の海外勤務へ同行の為
・青年海外協力隊、や公的機関の技術指導などで派遣されるため
などの理由の時は、延長もあるそうです。
ハロワに離職の手続きをして、相談して見られたらどうでしょう
・妊娠・出産・3歳未満の子育て
・病気やけが
・肉親の介護や看護
・配偶者の海外勤務へ同行の為
・青年海外協力隊、や公的機関の技術指導などで派遣されるため
などの理由の時は、延長もあるそうです。
ハロワに離職の手続きをして、相談して見られたらどうでしょう
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