受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
失業保険受給延長申請が可能になるまでの30日間の健康保険について

こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊娠の場合の受給期間の延長は、母子手帳が発行されてるなら、30日経過しなくても延長申請出来る、安定所が多いですよ。
また、健康保険は、失業給付金を受給しないのですから、扶養になれる筈です(稀な健保もありまあすので言い切れませんが)。
御主人の会社にまず相談することです、まず扶養になれます。

任継はダメ、国保に加入するでは脱退出来ません(お金を払わなければ脱退出来ますが、社会問題になってます)、2年の間で、失業給付を受ける可能性があるかもしれませんので、任継はお勧めできません。
これはクビに該当しますか?

一年以上パワハラに耐えてきました。
いきなり上司に呼ばれ、あなたは仕事を変わる気はありませんか?と聞かれ意味がわからなかったので、どういう意味ですか?
と聞き返すと、ここを辞めて別の場所で働くことです。とのこと。

それはクビですか?とまた聞くと、ボーナス前だし次の仕事探しもあるだろうから年内いっぱいでと言われました。
なので約一月は仕事に出ることになります。
理不尽な八つ当たりに耐えたのがこの仕打ちで正直行くのが億劫でたまらないです。
有給があと7日残ってるのですが、それを使い忙しい曜日以外は、就職活動にあてていいそうです。
全部丸々使うのは周りの職員に気が引けますが、いいよ!と言ってくれました。。

正直心が疲れてるので少しゆっくりしたいのが本音です。
この場合すぐに失業保険が出る対象にはなりますか?
ボーナスもらった日にもう仕事辞めます!は、自分で退職したことになりますよね?
ハローワークが閉まっているので気になって質問させてもらいました。よろしくお願いします。
自己都合での退社にされることが殆どですので、必ず解雇扱いにしてもらいましょう。

会社としても解雇として取り扱いたくないのが本音です。

(補足に対して)
辞める時ではなく、今言われたほうがいいです。
結果としてやめるわけですから、今後何と思われようが気にしないほうがいいですよ。
質問主さん側の条件として話されては。
現在妊娠30週の初妊婦です。詳しい方や同じ状況で過ごされた方、経験などからアドバイスなどよろしくお願いします。今はまだ仕事をしており11月いっぱい働く予定です。そこで貰えるお金について伺いたいのですが、
正社員で3年3ヶ月勤務しており社会保険にも加入しております。
退職するつもりでしたが、知人より産前休暇をとって育児休暇?産後休暇?復帰の方がいいと言われました。
出産後勤務気はないと言ったところ
、今まで保険料払い続けて来たんだから保険組合から育児休暇中お金出るから貰ってその後は復帰せずに理由付けて退社すれば退職金を貰えるし、ハローワークにその後申請すれば失業保険も出るといわれ、今年の年末調整を出しました。
こんな復帰するつもりもないのにいいのでしょうか?
有給が14日残ってるので12月は在籍してるとみなされボーナスが貰え出産祝い金も貰えるみたいですが出産一時金や育児休暇中はどれくらいの期間いくら貰えるのか?
その後ハローワークで失業手当ではどれくらいの期間いくら貰えるのか?
直ぐに貰えるものなのか?教えて下さい。
これから子どもが産まれるのに主人の給料が月10万減ってしまったので焦りと不安があります。
賢くもらえるものは貰いたいのでよろしくお願いします。
産後育児休暇を取らず復帰して働いている者です。
貰えるものは貰いたい気持ちはよくわかりますが、もし私企業にお勤めなら3年務めた会社の事、これからも務める同僚の事を考えて退職にきりかえるべきです・

あなたの復帰が前提で新しい社員を取らず、同僚に業務上負担をかける事もありますし、3年勤務した分の保険料よりはるかに高い金額を社に負担させることになります。儲かりすぎていて経営万全な会社ならいいかもしれませんが、必死に会社を支えている世代からすると非常識極まりないですね。あなたが出産まで勤め上げた会社で、あなたの退職後もあなたの話題になると非常識な奴だったと噂されるのは情けなくないですか?会社の総務の人間はあなたが社員である限り、休暇中もずっとあなたの管理業務を行い、毎月の様に会社から事務書類が送られてきます。出産祝い金まで貰い、育児休暇までとって辞めた女、と後ろ指さされますよ。

ただでさえ女性の立場が弱い社会の中で、ご友人のような考えの方がいるために女性の採用が敬遠されるのです。あなたのお子さんがもし女の子だったら、、、?それとも男の子だったらいいんでしょうか?子供の世代にまで影響する事をよく考えてください。
2月末退職にあたっての手続きについて
2月末で4年間勤めた会社を退職します(自己都合)。

3月中旬に再就職先へ入社が決まっておりますが、
国民年金・健康保険の手続きを行う他、何が必要でしょうか?
失業保険は必要ないかな・・と思っているのですが、どう思われますか?

アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
給与天引きになっているものを一つずつ分けて考えれば、話は早いです。

・健康保険 →家族の扶養に入る・国民健康保険・任意継続 のいずれか

・国民年金 →届出?
(もし新しい職場で最初から厚生年金に入るのであれば、
3月分を一旦支払って後で返してもらうことになるので、
住所地の社会保険事務所に、届出が必要か確認を取ってみて下さい。)

・所得税 →再就職先に現職のH21分源泉徴収票を渡し、年末調整をしてもらう
(特に医療費控除や副収入がなければ、確定申告は不要です。)

・住民税 →残額の取り扱いについて、給与担当者に確認する
(原則では退職時一括徴収になります。)

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)は対象外です。
「働く気も能力もあるのに、仕事が見つからない人」が対象ですから。
失業保険について教えて下さい。

友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?

*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30

5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)

8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。

どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。

●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき


(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。


●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。



●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。



●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
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