会社の退職について。
自己都合と会社都合があるみたいですが…
調べたら会社都合で退職した方が失業保険はやくもらえるみたいで…
私の場合会社都合に出来るか?専門的にわかる人がいたら聞き
たいです。
入る時に給料は【日給月給】試用期間終わり後先輩と同額と聞いていたのですが…六ヶ月の試用期間が終わり面談した時に社長に…もし君のしたに新しく入ってきた子が一緒の金額やったらおかしくないか?とゆわれた。工場勤務で手に職とゆうタイプなのでそりゃ三年間働いた人と比べられたら負けます。
でも別に足はひっぱっていません。
ですがそこまで強気にいえる技術ももちろんもっていなかったので五百円のマイナスとゆう形になりました。
が一年以上働いているのですが給料は上がりません。
それどころか先日先輩と給料の話になったので日給を言ってくれたのですが千五百円もちがいました。
先輩の給料を千円少なく教えられていて騙されました。
月にしたら二万円以上年二十四万円以上イカサマされたとおもうと…
なので信用できません。
将来を見据えて働いていただけに…
どうにもならなそうですが一応ききたかったのですいません。
つまり、自分から辞めたいって思っているんですよね。

立派な自己都合です。

会社都合は、リストラ(解雇などのクビ含む)、会社の倒産、定年退職などです。

ちなみに、会社都合で退職は、正規に就職はまず無理です。
傷病手当金を受給中に退職をしました。
ハローワークで失業保険の手続きをする時に「傷病手当金受給中」と言う必要がありますか?
何も言わずに三ヶ月の待機期間後に受給延長申請を出せばいいのでしょうか?
言えば、ハローワークで手続きはできませんね。

傷病手当金受給ということは、仕事につける状態ではないので、ハローワークで求職の申し込み自体できません。

そもそも傷病手当金の受給期間中に関しては、受給期間の延長は加算されません。

同じ厚生労働省の機関ですからね。
お勧めできません。
今年の11月で定年退職を迎えます。嘱託として再雇用で働くか・・・どうか検討中です。
もし定年してある一定期間、働かなかったら失業保険は頂けるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
定年で、退職しても失業給付はもらえますが、
会社都合と同じで、3ヶ月の待機期間無くして直ぐに支給ですが支給日数は短くて自己都合で辞めた人と
同じ日数しかもらえません。ですから10年の雇用保険期間で90日、20年で120日、それ以上の長期で150日しか
もらえないので少ないですね。
継続して再雇用で働いてその後、会社に首を切られれば、雇用保険期間もさらに長くなって、会社都合扱いで
給付日数も沢山になっていいかもと思います。ただし、再雇用では賃金が安いのでそれを元に計算した日額が小さくなるので
思ったほどもらえないかもしれませんね。
昨年10月60歳定年退職 厚生年金加入 失業保険について
失業保険1日貰いすぐ(11月)派遣仕事に就き 一月に再就職手当てを頂きました。2月末で契約が切れます。(社会保険加入)また失業します。ハローワークにいきますが、すぐに 失業保険が 出ますか? また先日 社会保険庁から 2月に国民年金 厚生年金支払いの知らせが来ました(支払い変更明記され聞いていました金額より 下がりました。失業保険と 年金は同時にもらえないと聞いていましたが 何故 年金が支払えるのでしょうか
〉すぐに 失業保険が 出ますか?
給付制限の有無を聞いているおつもりでしょうか?

基本手当の未支給額から再就職手当を引いて残額があるのなら、前の続きとして受給可能です。ただし、再就職の雇用保険加入期間は反映されません。

定年退職について基本手当を受けてしまっているので、今回の離職を理由として基本手当を受けることはできません。

〉何故 年金が支払えるのでしょうか
「何故 年金が支払われるるのでしょうか」のつもりでしょうか?

・発送時点での予定です。
・職安で求職申込みをしたら、自分で社保庁に「受給権支給停止事由該届」を出さなければなりません。
再就職手当受給後、試用期間内の自己都合退職時の失業保険受給の資格について
会社都合で退職し再就職しました。半月前に再就職手当ての申請をしました。
現在試用期間中の者です。
現在の職場がどうしても自分に合わない気がしていて、
試用期間内に、退職するかどうかの結論を出そうと思っています。
もし、退職を決意した場合、自己都合退職となった場合ですが、再度失業状態となるわけですが、
失業保険を受けられるのは、今回は3ヶ月の待機期間が設けられるのでしょうか?
仮に、既に再就職手当を受給した後の試用期間内の自己都合退職の場合を想定して、教えて下さい。
尚、私が残している給付日数は計算すると80日位になるようです。
再就職手当は本来 受け取るはずだった雇用保険の一部です。
有効期限(前会社を辞めてから)の1年間内に再度 失業された場合、その旨 ハローワークに申請すれば、残りの雇用保険を受給することができます。

あなたのケースの場合、たとえ自己都合退職であったとしても、3ヶ月の給付制限はつきません。
前の会社の退職理由が会社都合ですから、その時の受給資格がそのままの状態で復活したと思ってください。

(仮に前回 3ヶ月の給付制限があったとします。再就職前に給付制限を1ヶ月経過していたのであれば、そこからの復活なので2ヶ月の給付制限がかせられることになります。)
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